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平成17年7月22日
金融庁

株式会社三井住友フィナンシャルグループに対する行政処分について

  • 1. 株式会社三井住友フィナンシャルグループについては、経営健全化計画に係る平成17年3月期の収益目標と実績とが大幅に乖離しているなど、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「早期健全化法」という。)第20条第2項に定めるところにより、経営健全化計画の履行を確保するための措置を講ずる必要があると認められることから、早期健全化法第20条第2項及び銀行法第52条の33第1項に基づき業務改善命令を発出した。

  • 2. 上記業務改善命令の内容は以下のとおり。

    • (1)抜本的な収益改善のための方策を織り込んだ業務改善計画を平成17年8月26日(金)までに提出すること。

    • (2)業務改善計画を着実に実施すること。

    • (3)上記業務改善計画提出後、同計画の履行が確保されていると認められるまでの間、平成17年9月期を初回として、四半期ごとの実施状況を2ヶ月以内に報告すること。

問い合わせ先

TEL 03-3506-6000
監督局総務課信用機構対応室(内線3222)

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