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平成17年11月18日
金融庁

バンコック銀行在日支店に対する行政処分について

I .命令の内容

金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第9条、並びに、銀行法第47条第2項、第3項及び第26条第1項に基づく命令

  • (1)法令等遵守(コンプライアンス)にかかる内部管理態勢(人的構成と体制の構築を含む。)を以下の観点から構築すること。

    • 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第3条に基づく本人確認義務及び第4条に基づく本人確認記録の作成義務等の違反を是正するため、本人確認事務及び顧客管理体制にかかる組織・運営面の抜本的な見直し

    • 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第54条に基づく疑わしい取引の届出義務を的確に履行するための組織・運営面の基本的な見直し

    • 支店の業務運営を継続的に、的確かつ適切に監督・管理するための組織運営及び内部管理態勢の導入と責任体制の明確化

    • 役職員の法令諸規則に対する理解と遵守の徹底、並びに、法令等遵守意識の醸成・向上

    • 法令諸規則に則った適正な業務運営・管理を確保するために行う支店業務の監査体制・方法等の基本的な見直し、並びに、監査後のフォローアップの実施・強化

  • (2)法令違反を含む、下記 II .処分の理由、並びに、検査結果通知及び報告命令に記載された事項にかかる問題等の原因となった役職員の責任の所在の明確化。

  • (3)上記(1)及び(2)並びに、検査結果通知及び報告命令に記載された事項にかかる業務の改善計画(改善計画を着実に実施するための行内の管理態勢の整備及び実効性確保にかかる責任の分担の明確化を含む。)を平成17年12月19日までに提出し、直ちに実行すること。

  • (4)上記(3)の実行後、当該業務の改善計画の実施完了までの間、平成18年3月末を第一回目とし、以後、3ヶ月毎に計画等の進捗・実施及び改善状況をとりまとめ、翌月15日までに報告すること。

II .処分の理由

  • (1)当庁の今般の立入検査(平成17年9月2日通知)において、バンコック銀行東京支店及び大阪支店(以下、「当支店」という。)では、本人確認義務の履行にかかる行内の規程や事務手順等が法令諸規則に従って適正に策定・整備されておらず、また、法令等遵守(コンプライアンス)担当部署又は担当責任者による実際の確認及び内部監査実施のための態勢が構築されていないことから、外国為替送金取引時、並びに、銀行取引口座の開設時の法定確認事項が適正に確認されずに、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第3条に基づく本人確認義務及び第4条に基づく本人確認記録の作成義務等に違反している事例が恒常的に多数発生している現況が認められたこと。

  • (2)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第54条に基づく疑わしい取引の届出義務の履行については、役職員への指導・研修や事務管理のための体制整備が著しく不十分であり、本人確認義務も上記(1)のように適切に履行されない中で、顧客や取引時の状況、並びに、取引・送金目的や資金の出所等に着目した検証や監視等も行われておらず、今般の当庁の立入検査の検証により、当支店自ら疑わしい取引に該当するとの認識に至った事例が多数認められている。

  • (3)上記(1)及び(2)の他にも、当支店では、東京及び大阪での実際の支店業務運営の監督・管理に必要不可欠な組織、法令等遵守(コンプライアンス)、顧客情報管理、事務管理、並びに、貸出金の信用リスク管理のための態勢がいずれも適切に構築・整備されていないため、当該業務運営にかかる営業上の問題及びトラブル等の発生が認められていること。

  • (4)また、当支店では、当行本店の内部監査規程に基づくリスク・アセスメントが実施されておらず、その結果、支店業務の中でもリスクの高い外国為替送金業務に対する監査が行われていないなど、内部監査の実施状況には重大な問題が認められ、当庁以外の監督当局の立入検査や内部監査実施後のフォローアップも経年適切に行われてこなかった経緯に鑑みれば、当支店の自主的な取り組みに委ねたのでは、確実な改善はできないと認められること。

本件に関する問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線3751、3398)

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