平成17年11月22日
金融庁
バーゼル II 第2の柱(金融機関の自己管理と監督上の検証)の実施方針について
バーゼル II (新しい自己資本比率規制)では、第1の柱(最低所要自己資本比率)とは別に、第2の柱(金融機関の自己管理と監督上の検証)において、金融機関自らがリスクを適切に管理し、リスクに見合う適正な自己資本を維持するという「自己管理型」のリスク管理と自己資本の充実の取組みを期待すること、当局は、各金融機関が自発的に創意工夫をしたリスク管理の方法について検証・評価を行い、必要に応じて適切な監督上の措置を求めること等が示されている。
こうしたことを受け、金融庁としては、金融機関のガバナンス向上とリスク管理の高度化を通じた健全な競争の促進のための取組みの一環として、銀行勘定における金利リスク等、自己資本比率の算定に含まれないリスクの適切なモニタリング等を実施することとしており、具体的には、17年度中に、銀行勘定における金利リスク等への対応を含めて、早期警戒制度の見直しを行うという方針を既に公表※しているところである。
これらを踏まえ、我が国においても金融機関の「自己管理型」のリスク管理を促す観点から、今般、早期警戒制度の活用等を含むバーゼル II 第2の柱(金融機関の自己管理と監督上の検証)の実施方針について、別紙の通りその方向性を取りまとめたので、公表することとする。
なお、別紙の内容を踏まえて、今後更に検討を進めた上で、本年度中に「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正を行う予定であり、その際にパブリックコメント手続に付すこととする。
本件に関する問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3369、3725)