平成17年12月16日
金融庁
株式会社トマト銀行に対する行政処分について
本日、中国財務局長より株式会社トマト銀行(本店:岡山市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。
※「株式会社トマト銀行に対する行政処分について」(中国財務局ホームページ)
連絡・問い合わせ先
電話03-3506-6000(代表)
金融庁監督局銀行第二課(内線3365・3367)
平成17年12月16日
金融庁
本日、中国財務局長より株式会社トマト銀行(本店:岡山市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。
※「株式会社トマト銀行に対する行政処分について」(中国財務局ホームページ)
連絡・問い合わせ先
電話03-3506-6000(代表)
金融庁監督局銀行第二課(内線3365・3367)