平成17年12月22日
金融庁

北陸信用金庫に対する行政処分について

本日、北陸財務局長より、北陸信用金庫(本店:金沢市)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。

お問合せ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3728、3315)

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