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平成18年1月27日
金融庁

ステート・ストリート銀行東京支店に対する行政処分について

I .命令の内容

銀行法第47条第2項、第3項及び第26条第1項に基づく命令

  • (1)法令等遵守にかかる内部管理態勢(人的構成と体制の構築を含む。)を以下の観点から構築すること。

    • 法令等遵守(コンプライアンス)に取り組む経営姿勢及び経営責任の明確化

    • 法務・コンプライアンス部門の機能強化

    • 役職員の法令・諸規則に対する理解と遵守の徹底

    • 支店業務の適法化・適正化(法令違反営業の再発防止)

    • 支店の業務運営にかかる基本的な管理規程等の整備と内部管理態勢の整備

    • 在日ステート・ストリート・グループ各社との間の業務隔壁の確立と顧客情報を適正に管理する態勢の導入

    • 法令・諸規則に則った適正な業務運営を確保するために行う支店業務の監査方法の基本的な見直し、並びに、業務監査及び監査後のフォローアップの実施

  • (2)法令違反を含む、下記 II .処分の理由、並びに、検査結果通知及び報告命令に記載された事項にかかる問題等の原因となった役職員の責任の所在の明確化。

  • (3)上記(1)及び(2)、並びに、検査結果通知及び報告命令に記載された事項にかかる業務の改善計画(改善計画を着実に実施するための行内の管理態勢の整備及び実効性確保にかかる責任の分担の明確化を含む。)を平成18年2月27日までに提出し、直ちに実行すること。

  • (4)上記(3)の実行後、当該業務の改善計画の実施完了までの間、平成18年6月末を第一回目とし、以後、3ヶ月毎に計画等の進捗・実施及び改善状況をとりまとめ、翌月15日までに報告すること。

II .処分の理由

  • (1)当庁の立入検査(平成17年6月29日通知)、並びに、銀行法第24条第1項及び第48条の規定に基づく当支店からの報告によると、当支店では、株券貸借取引(いわゆるセキュリティ・レンディング)を専門に行う業務部門(トレーディング・デスク)を設置して、海外の機関投資家及びステート・ストリート信託銀行株式会社などを株券の貸し手とし、主に外資系証券会社等を借り手とする営業・勧誘、契約の交渉・締結、実際の貸借取引の執行等の業務を貸付代理人である当行本店に代わって行い、銀行法第12条が規定する銀行の他業禁止義務に違反していること。

  • (2)また、当支店では、行内のビジネス・ラインによる業務運営に傾注し、経年、法務及び法令等遵守(コンプライアンス)担当責任者の配置や内部管理のための所要の体制整備が図られてこなかったなどの理由により、上記(1)のような基本的な銀行法違反が当庁の立入検査を受けるまで行内で認識されずに継続されてきた経緯が認められるほか、支店の業務運営にかかる基本的な管理規程や顧客情報管理のための態勢が整備されていないなど、内部管理態勢上の基本的な問題が認められていること。

本件に関する問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線3751、3752)

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