平成18年2月10日
金融庁
あおもり信用金庫に対する行政処分について
本日、東北財務局長より、あおもり信用金庫(本店:青森市)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。
- ※「あおもり信用金庫に対する行政処分について」
(東北財務局ホームページ)
お問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3728、3315)
平成18年2月10日
金融庁
本日、東北財務局長より、あおもり信用金庫(本店:青森市)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。
お問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3728、3315)