平成18年2月20日
金融庁
会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令(案)【預金取扱金融機関関係】の公表について
金融庁では、第162回国会において成立し、平成17年7月26日に公布された「会社法」(平成17年法律第86号)及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)の施行(公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定)に伴い、会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令(案)【預金取扱金融機関関係】を別案のとおり取りまとめましたので公表いたします。
これらについて御意見がありましたら、平成18年3月22日(水)12時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
【御意見の送付先】
○ 金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
ファックス:03-3506-6236
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp
【内容についての照会先】
金融庁 電話:03-3506-6000
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3596、3577)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令(案)【預金取扱金融機関関係】の概要
1.目的
「会社法」(平成17年法律第86号)及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)の施行に伴い、信用金庫法施行令等について所要の改正を行う。
2.整備の概要
(1)会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令(案)【預金取扱金融機関関係】
○信用金庫法施行令の一部改正
電磁的方法による事項の提供等の承諾の手続を整備するほか、所要の規定の整備を行う。
○銀行法施行令の一部改正
必要な読替規定を新設するほか、所要の規定の整備を行う。
○長期信用銀行法施行令の一部改正
必要な読替規定を新設するほか、所要の規定の整備を行う。
○協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正
必要な読替規定を新設するほか、所要の規定の整備を行う。
○労働金庫法施行令の一部改正
電磁的方法による事項の提供等の承諾の手続を整備するほか、所要の規定の整備を行う。
(2)施行期日
会社法の施行の日