平成18年2月20日
金融庁

銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案)、銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)及び銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)の公表について

金融庁では、第163回国会において成立し、平成17年11月2日に公布された「銀行法等の一部を改正する法律」(平成17年法律第106号)の施行に伴い、銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案)、銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)及び銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)を別案のとおり取りまとめましたので公表いたします。

  • 概要(別紙1
  • 銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案)(別紙2
  • 銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)(別紙3
  • 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)(別紙4~8
  • 労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令(案)(別紙9、10
  • 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令等の一部を改正する命令(案)(別紙11
  • 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令(案)(別紙12
  • 日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令の一部を改正する命令(案)(別紙13

これらについて御意見がありましたら、平成18年3月22日(水)12時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

【御意見の送付先】

○ 金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
ファックス:03-3506-6236
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3596、3577)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1

銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案)、銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)及び銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)の概要

1.目的

「銀行法等の一部を改正する法律」(平成17年法律第106号)の施行に伴い、銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令の策定及び銀行法施行令等並びに銀行法施行規則等について所要の改正を行う。

2.整備の概要

  • (1)銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案)

    銀行法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百六号)の施行期日は平成十八年四月一日とすることとし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日はこの政令の公布の日とすることとする。

  • (2)銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)

    • 銀行法施行令の一部改正

      • 銀行の特定関係者

        銀行に不利益を与える取引等の規制対象となる特定関係者に銀行代理業者を加えるとともに、銀行代理業者の親法人等、子法人等及び関連法人等を特定関係者として加えることとする。また、外国銀行支店に係る外国銀行の特定関係者についても同様とすることとする。

      • 休日

        銀行の営業所の休日について、設置場所の特殊事情だけでなくその他の事情によっても業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものについては金融庁長官の承認により休日とすることができることとする。

      • 特定銀行代理業者の休日

        特定銀行代理業者(内閣府令で定める預金の受入れを内容とする契約の締結の代理を行う銀行代理業者をいう。)が休日とすることができる日については、銀行と同様の休日の日とすることとする。また、特定銀行代理業者が特定銀行代理行為を行わない営業所又は事務所については、特定銀行代理業者が休日とすることができる日以外の日を休日とすることができることとする。

      • 適用除外

        法第52条の36第1項の規定にかかわらず、銀行代理業を営むことができる銀行以外の金融業を行う者は、長期信用銀行、信用金庫及び信用金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫とすることとする。

      • 財務局長等への権限の委任

        銀行代理業者に対する金融庁長官の権限のうち、法第52条の36第1項の規定による許可や、当該許可に対する条件の付加又はその変更等については、申請者及び銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)とすることとする。ただし、報告若しくは資料の徴求並びに立入検査については、金融庁長官が自ら行うことを妨げないものとすることとする。

      • その他

        その他所要の規定の整備を行うこととする。

    • 長期信用銀行法施行令等の一部改正

      銀行法施行令の改正に準じて、銀行代理業制度と同様に長期信用銀行及び協同組織金融機関の各代理業制度の規定の整備を行うとともに、所要の規定の整備を行うこととする。

  • (3)銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)

    • 銀行の許可基準

      • 財産的基礎

        • 純資産額(資産-負債)が法人500万円以上、個人300万円以上
      • 業務遂行能力、社会的信用

        • (1)必要な知識経験を有する者の確保(営業所ごとに配置)

        • (2)必要な体制整備(預金・為替業務のオンライン処理等)

        • (3)十分な社会的信用(刑事罰や行政処分から5年を経過しない者でないこと等)

      • 兼業承認基準

        • (1)兼業の内容が法令に抵触するものではないこと。

        • (2)兼業の内容が銀行代理業者としての社会的信用を損なうおそれがないこと。

        • (3)兼業における優越的地位の濫用により顧客保護に欠けるおそれが認められないこと。

        • (4)兼業における取引関係に照らして、利益相反取引のおそれが認められないこと。

          <消費者向け貸付>

          兼業による利益相反行為等の弊害が生じる蓋然性が低いため、特段制限しない。

          <事業者向け貸付>

          基本的に認めない。例外として以下の2点に限定(利益相反がないと認められるもの)

          • (1)預金等担保貸付の代理・媒介

          • (2)規格化された貸付商品の媒介(貸付けの金額は1,000万円を上限とする。)

            • (注)預金・為替取引の取扱い

              兼業による利益相反行為等の弊害が生じる蓋然性が低いため、特段制限しない。

    • 顧客保護のための措置

      • 顧客への説明義務

        • (1)預金以外の商品を販売する場合には、書面の交付により、預金保険の対象でないこと、元本の返済が保証されていないことなどの説明。

        • (2)複数の委託元銀行を有するときは、次の事項を明らかにすること。

          • 手数料が他の委託元銀行が行う同種の契約の手数料と異なるときは、その旨

          • 同種の契約を他の委託元銀行が取り扱っているときは、その旨

      • 顧客情報の適正な取扱い

        • (1)事前に書面による同意を得ずに、銀行代理業において取得した顧客の非公開情報を、銀行代理業以外の業務に利用してはならないこと

        • (2)事前に書面による同意を得ずに、兼業業務において取得した顧客の非公開情報を、銀行代理業に利用してはならないこと

      • 銀行代理業に係る禁止行為

        • (1)顧客に対し、重要事項について誤解させるおそれのあることを告げ、又は告げない行為

        • (2)銀行代理業や兼業業務の顧客に対し、銀行代理業者として優越的地位を不当に利用して不利益を与える行為

        • (3)銀行代理業の顧客に対し、兼業業務における優越的地位を不当に利用して不利益を与える行為 等

      • 委託元銀行による銀行代理業者に対する指導等

        • (1)委託元銀行自らが必要な与信審査を実施すること

        • (2)顧客情報の不正取得を防止するための措置を講じること

        • (3)苦情処理体制を整備すること 等

    • その他

      銀行代理業制度と同様に長期信用銀行及び協同組織金融機関についても、各代理業制度の規定を整備するとともに、所要の規定の整備を行うこととする。

  • 3.施行期日

    平成18年4月1日(銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令に規定する日、銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令に規定する日及び銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等に定める日)


    【改正内容】

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