平成18年3月30日
金融庁
「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)公表について
金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2、別紙3)を参照)。
この案について御意見がありましたら、平成18年5月8日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
御意見の送付先
金融庁監督局保険課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6115
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課
(別紙1)のうち、
- 2.(1)については、内線3335、3487、3375
2.(2)については、内線3740、3343
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
改正の概要
1.改正の趣旨
保険会社における保険金等支払管理態勢の改善・整備にあたっての着眼点の明確化、及び保険会社の「その他付随業務」の明確化のため、所要の改正を行うもの。
2.主な改正点
(1)保険会社における保険金等支払管理態勢の改善・整備にあたっての着眼点の明確化(別紙2)
昨年、生命保険会社における保険金・給付金の不適切な不払いや損害保険会社における付随的な保険金の支払漏れといった問題が発生したことから、すべての保険会社に対して一斉報告徴求を行ったところである。
その中で把握された問題の分析結果及びさまざまな分野における問題点を整理した上で、保険金等支払管理全般に関して、迅速かつ適切な支払管理態勢の確立のため、具体的には、
○保険金等支払いに係る取締役等の認識及び取締役会等の役割、
○保険金等支払に関与する管理者の認識及び役割、
○支払査定担当者の人材育成及び査定能力の維持・向上、
○関連部門との連携、
○支払管理部門における態勢整備
○内部監査
○監査役監査
の各項目毎に区分して、それぞれ着眼点を明確化するとともに、その他所要の改正を行う。
(2)保険会社の「その他付随業務」の明確化(別紙3)
保険業法第98条第1項に定める「その他付随業務」に、保険会社の行うコンサルティング業務、ビジネスマッチング業務、事務受託業務等が該当することを明確化するとともに、その他所要の改正を行う。
3.実施時期
改正の日より適用する。