平成18年4月11日
金融庁

金融庁ホームページの「保険契約者保護」コーナーの改訂について
~保険会社の新しいセーフティネットが施行されています~

平成18年4月1日より、保険業法等の一部改正(平成17年5月2日公布)が施行され、保険会社(外国保険会社等を含みます。)のセーフティネット(保険契約者保護機構制度)が新しい制度となりました。

金融庁では、これにあわせ、ホームページの「保険契約者保護」のコーナーを改訂し、新しい制度について周知を図ることとしましたので、お知らせいたします。

(注1)保険会社(外国保険会社等を含みます。次注において同じ。)以外の者(少額短期保険業者など)は、保険契約者保護機構制度の対象ではありません。

(注2)新しい制度は、平成18年4月以降の保険会社の破綻に係る保険契約(同年3月末までに締結された保険契約を含みます。)について適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3571、3554)

「保険契約者保護機構制度(保険会社のセーフティネット)」コーナーへ
(旧「保険契約者保護」コーナーを改題)

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