平成17年11月24日
金融庁

「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令等」(案)の公表について

金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令」(案)及び「保険会社向けの総合的な監督指針」の改正案を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については、(別紙2)、(別紙3)を参照)。

これについて御意見がありましたら、平成17年12月26日(月)17時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、頂いた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。

【御意見の送付先】

金融庁監督局保険課
〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6115
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3334、3337)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令」(案)及び「保険会社向けの総合的な監督指針」の改正案の概要

1.趣旨

保険会社の経営効率化への取組み等の経営努力を保険料に適時適切に反映させる観点から、保険料のうち保険数理に直接よらない部分を中心に商品審査を簡素化するとともに、事業費に関する充実したモニタリングを行うことにより、監督の実効性の向上を図り、保険料の合理性・妥当性・公平性を確保した上で、保険商品の価格の弾力化を促進する。このため、保険業法施行規則、保険会社向けの総合的な監督指針の一部の改正を行う。

2.改正内容

  • (1)保険料のうち保険数理に直接よらない部分の商品審査の簡素化

    算出方法書の記載事項より、予定事業費率に関する事項を削除し、予定事業費に係る具体的詳細な記述を求めないものとする。

    なお、保険業法第5条第1項第4号(保険料における不当な差別的取扱いの禁止)、同第300条第1項第5号(その他特別の利益の提供の禁止)の規定は従来通り適用されることを監督指針において確認的に記載する。

    • (注)モニタリングについては、事業費の実績と保険料の関係を把握するため商品別等に細分化した定期報告を別途保険会社より徴求する。

  • (2)その他の簡素化

    事業方法書の記載事項について、監督の実効性を踏まえつつ、真に必要なものに限定する。

3.実施時期

平成18年4月1日以降開始する事業年度から適用する。


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