平成18年2月27日
金融庁

会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う保険業法施行規則(案)及び船主相互保険組合法施行規則(案)の公表について

金融庁では、第162回国会において成立し、平成17年7月26日に公布された会社法(平成17年法律第86号)及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)の施行(公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)に伴い、保険業法施行規則(案)及び船主相互保険組合法施行規則(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。

  • 概要(別紙1
  • 保険業法施行規則(案)(別紙2
  • 船主相互保険組合法施行規則(案)(別紙3

なお、別紙2~5の内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得ます。

これらの案について御意見がありましたら、平成18年3月13日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、頂いた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局企画課保険企画室
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6244
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3569、3573)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1

保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)等の概要

1.目的

会社法(平成17年法律第86号)及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)(以下「会社法等」という。)の施行に伴い、保険業法施行規則等について所要の改正を行う。

2.整備の概要

  • (1)保険業法施行規則の一部改正

    会社法等の施行に伴い、主として以下の項目について、会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)・会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定を踏まえ、所要の整備を行う。

    • 相互会社の設立、機関、計算、基金の募集等
    • 株式会社から相互会社へ、相互会社から株式会社への組織変更
    • 保険会社(保険業を営む株式会社及び相互会社)の解散、合併、会社分割及び清算
    • 外国保険業者
  • (2)船主相互保険組合法施行規則の一部改正

    会社法等の施行に伴い、会社法施行規則・会社計算規則の規定を踏まえ、所要の整備を行う。

3.施行期日

会社法の施行の日


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