平成18年2月28日
金融庁

「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等」(案)の公表について(損害保険会社におけるIBNR備金の積立ルール整備等)

金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」、「保険業法施行規則第73条第1項第2号の規定に基づき、支払備金として積み立てる金額を定める件を改正する告示(案)」及び「保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(PDF別紙2)、(PDF別紙3)及び(PDF別紙4)を参照)。

これらの案について御意見がありましたら、平成18年3月27日(月)17時00分(必着)までに、件名を「損害保険会社におけるIBNR備金の積立ルール整備等(案)に対する意見」とし、必要事項(氏名又は名称、連絡先等)を日本語にてご付記の上、インターネット、郵便又はファックスにより下記にお寄せください。

また、趣旨が不明確なものや、意見募集対象外の御意見又は電話による御意見は受け付けかねますので、予め御了承願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

【御意見の送付先】

金融庁監督局保険課
〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX:03-3506-6115
ホームページ:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3339、3337、3773)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)の一部を改正する内閣府令等(案)の概要(損害保険会社におけるIBNR備金の積立ルールの整備等)

1.損害保険会社におけるIBNR備金の新たな積立ルール及び保険計理人の確認業務の強化等について

  • (1)改正趣旨

    損害保険会社における既発生未報告損害備金(IBNR備金)については、現行の算出方法では、事故発生から保険金支払までに極めて長期間を要するいわゆるロングテイルの保険商品について充分に捕捉できないため、統計的見積法を導入し、より精度の高い見積もりが行われるようルールを整備する。また、損害保険会社における責任準備金等の適正・妥当な見積もり等が重要となってきているため保険計理人の関与・確認業務を強化すること等が必要。このため、関係府令・告示・監督指針の改正を行うもの。

  • (2)改正概要(保険業法施行規則、告示、監督指針「 II -1経営管理」関係))

    • 損害保険会社における新たなIBNR備金積立ルールの整備

      積立対象を地震、自賠責を除く全ての保険契約に拡大する。また、スクリーニングを行い、ロングテイルで重要性のあるものは統計的見積法によりIBNR備金を算出する。ロングテイルで重要性の無いもの及びショートテイルのものは一定の算式を用いて積み立てる。

    • 損害保険会社の保険計理人の関与・確認業務の強化

      対象契約を地震、自賠責を除く全ての保険契約に拡大し、IBNR備金の適正な積み立てについても計理人の確認業務に追加する。

    • 保険計理人の選任を要する損害保険会社の拡大

      選任を要する損害保険会社を原則として全ての損害保険会社に拡大する(ただし、地震、自賠責のみを取り扱う損害保険会社は除く)。

    • 保険計理人の資格要件の強化

      資格要件を日本アクチュアリー会正会員のみとし、生命保険会社・損害保険会社の別に規定を設ける。

  • (3)実施時期

    平成18年5月1日から施行する。ただし、2(1)の積立ルール及び2(2)の確認業務については平成18事業年度から適用する。

    なお、以下の経過措置を設けることを予定している。

    • IBNR備金の統計的見積法に必要なデータ把握が困難な場合は、平成18年度決算に限り従前の方法による算出方法も可能とする。

    • 現在、保険計理人であり改正後の保険計理人の資格要件に該当しない者は、平成21年3月末まで改正後の保険計理人資格要件に準ずる者として認める。

    • 新たに保険計理人の選任が必要となる損害保険会社については、平成18年度決算期までに保険計理人を選任することとし、平成21年3月末までは、日本アクチュアリー会正会員であり、損害保険会社の保険数理に関する業務に3年以上従事した者等を改正後の保険計理人資格要件に準じる者として認める。

2.保険会社の価格変動準備金の取崩しにかかる監督指針の一部改正について

  • (1)改正の概要(監督指針「 II -2-1-4 経理処理」関係)

    「保険会社向けの総合的な監督指針」のうち、保険会社の価格変動準備金の取崩しに関する規定について、規定内容の趣旨が不明瞭である点の明確化を図るため、一部改正を行うもの。

  • (2)実施時期

    平成18年5月1日より適用する。

3.参考純率改定への対応にかかる監督指針の一部改正ついて

  • (1)改正の概要(監督指針「 IV -5 保険数理」関係)

    損保料率算出団体の定める参考純率については、平成10年6月迄はその使用が義務付けられていたが、平成10年7月以降、参考純率を使用する商品の申請・届出については簡素化した審査を行う(損害保険料率算出団体に関する法律第9条の2第4項)こととされる一方、損害保険会社はその使用義務がなくなった。そのため、参考純率の改定があったにもかかわらず、純率を使用し続けている場合の取扱が不明確である。そこで、監督指針において参考純率改定後1年を経過した場合には自社料率と同様にその合理性・妥当性について保険業法第128条に基づく報告又は資料の提出を求める旨の一部改正を行うもの。

  • (2)実施時期

    平成18年5月1日より適用する。

(注) (別紙2)から(別紙4)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


別添資料

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