平成18年3月7日
金融庁
「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)の公表について
金融庁では、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2)を参照)。
この案について御意見がありましたら、平成18年4月6日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
御意見の送付先
金融庁監督局総務課金融会社室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス : 03-3506-6174
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3331、3676)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
改正の概要
1.改正の趣旨
貸金業者に対する検査・監督において把握された貸金業規制法に抵触する問題事例を明確化し、貸金業者の適切な業務運営を促すため、貸金業に係る事務ガイドラインを改正するもの。
2.改正の概要
(1)過剰貸付けの防止のため適切に行われるよう促す事項の明確化
○必要とする以上の金額の借入れの勧誘に該当する行為の明確化
返済拒否等により債務額の維持を要請すること、顧客の要請がないにもかかわらず包括契約の貸付限度額を引き上げることは、必要とする以上の金額の借入れの勧誘に該当することを明確化する。
○有担保融資に当たっての融資審査の留意点の明示
物的担保を徴求して貸付けを行う際は、当該担保を換価しなくても返済しうるか否かを調査しその結果を書面に記録すること、換価が必要な場合には、資金需要者等が換価の時期、換価後の生活方法について明確かつ具体的な認識を有していることを確認しその内容を記録することを促す。
○保証人の履行能力の確認の要請
保証人となろうとする者の保証債務履行能力の審査結果を書面に記録するとともに、履行能力を超える保証を求めないことを促す。
(2)契約の締結又は変更時における禁止事項の明確化
貸金業の規制等に関する法律第13条第2項違反に該当するおそれが大きい行為の例示として事務ガイドライン3-2-2(1)に掲げる行為は、契約の変更時にも行ってはならないことを明確にし、かつ、債務者が自らの便宜のために求める場合を除き、公的給付の払込口座からの自動振替を返済の方式として債務者に要請することを例示に加える。
3.実施時期
平成18年4月下旬より適用する。