平成18年5月31日
金融庁

事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について

1.概要

貸金業者に対する検査・監督において把握された貸金業規制法に抵触する問題事例等を明確化し、貸金業者の適切な業務運営を促すため、貸金業関係の事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部について所要の改正を行うとともに(別添参照)、併せて各財務局に通知した。

2.改正内容

(1) 過剰貸付けの防止のため適切に行われるよう促す事項の明確化

  • 必要とする以上の金額の借入れの勧誘に該当する行為の明確化

    返済拒否等により債務額の維持を要請すること、顧客の要請がないにもかかわらず包括契約の貸付限度額を引き上げることは、必要とする以上の金額の借入れの勧誘に該当することを明確化する。

  • 有担保融資に当たっての融資審査の留意点の明示

    物的担保を徴求して貸付けを行う際は、当該担保を換価しなくても返済しうるか否かを調査しその結果を書面に記録すること、換価が必要な場合には、資金需要者等が換価の時期、換価後の生活方法について明確かつ具体的な認識を有していることを確認しその内容を記録することを促す。

  • 保証人の履行能力の確認の要請

    保証人となろうとする者の保証債務履行能力の審査結果を書面に記録するとともに、履行能力を超える保証を求めないことを促す。

(2) 契約の締結又は変更時における禁止事項の明確化

貸金業の規制等に関する法律第13条第2項違反に該当するおそれが大きい行為の例示として事務ガイドライン3-2-2(1)に掲げる行為は、契約の変更時にも行ってはならないことを明確にし、かつ、公的給付の払込口座であることを知りながら、当該口座からの自動振替を返済の方式として債務者に要請することを例示に加える。

(3) 財務局長権限の一部の財務事務所長等への内部委任規定の整備

貸金業の規制等に関する法律及び金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律に基づく財務局長の権限の一部に関し、財務事務所長等への内部委任を可能とする。

3.実施時期

平成18年6月14日

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3331、3676)


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