平成17年11月21日
金融庁

株式会社タクミに対する行政処分について

本日、近畿財務局長より、株式会社タクミ(本店:京都市南区)に対して、貸金業の規制等に関する法律第36条の規定に基づき、業務停止命令が発出された。

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【連絡・問い合わせ先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線2787)

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