平成18年1月13日
金融庁

丸和商事株式会社に対する行政処分について

本日、東海財務局長より、丸和商事株式会社(本店:静岡県掛川市)に対して、貸金業の規制等に関する法律第36条の規定に基づき、業務停止命令が発出された。

【連絡・問い合わせ先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3331)

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