平成18年2月8日
金融庁

「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」
の公表について

金融庁では、「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2)を参照)。

この案について御意見がありましたら、平成18年3月9日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス : 03-3506-6236
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3567、3598)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1

「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の概要

  • 1.改正の概要

    (1) 貸金業の規制等に関する法律(以下「法」という。)18条1項の受取証書には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、契約年月日、貸付けの金額を記載することとされている。

    これに関し、貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)15条2項は、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって、これらの記載に代えることができる旨規定しているが、これを削除する。

    法21条2項の支払催告書面についても、規則19条4項に同様の規定があるが、これを削除する。

    (2) 法17条1項の契約締結時の書面については、規則13条1項1号ヌにおいて、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を記載することとされているが、これに「(利息制限法1条1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨)」を追加する。14条1項1号カ、14条2項8号、26条の5 3号、26条の10 3号、26条の15 3号、26条の21 3号、26条の23の7 5号、26条の23の10 5号、26条の23の13 5号、26条の23の17 5号においても同じ規定を追加する。

  • 2.施行期日
    • 1.(1)については、公布の日から施行する。
    • 1.(2)については、平成18年7月1日から施行する。

(別紙2)PDF貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案) (PDF:87KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る