平成18年3月15日
金融庁
「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について
金融庁では、「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2)を参照)。
この案について御意見がありましたら、平成18年4月13日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
御意見の送付先
金融庁監督局銀行第1課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス : 03-3506-6141
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第1課(内線3758)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
改正の概要
1.改正の趣旨
改正信託業法の施行(平成16年12月30日)後1年が経過し、この間、信託会社を始めとして、信託契約代理店、信託受益権販売業者等の新規参入が着実に増加しており、監督指針に対する照会等も多数寄せられていることから、こうした新規参入の状況や照会等の内容を踏まえ、所要の改正を行うもの。
2.主な改正点
(1)信託会社及び信託兼営金融機関における受託審査体制の整備
受益者保護の観点から、信託会社及び信託兼営金融機関の業務運営体制として、信託の利用目的、機能等を十分に認識し、引受けを行おうとする財産が信託財産として適法性や適切性を備えていること、及び、特に資産の流動化・証券化取引に信託が用いられる場合には、受託物件の評価が公正・妥当であることを確認・検証する体制が整備されている必要がある旨明記する。
(2)信託兼営金融機関の議決権取得規制の緩和
信託兼営金融機関が、銀行法施行規則第17条の6(銀行法第16条の3第1項〔銀行等による議決権の取得等の制限〕の規定が適用されないこととなる事由)第10号に掲げる事由(元本の補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が基準議決権数以内となる場合における株式等の取得)に該当し、同法第16条の3第2項ただし書きの承認申請が行われた場合に、当局が承認を行う際の当該信託兼営金融機関が満たすべき要件の一つである「元本の補てんのない信託に係る信託財産において1年を超えて保有しようとする議決権数の増加割合が総株主の議決権数対比で年1%以内であること」を削除する。
(3)免許・登録申請書の添付書類の明確化
申請予定者の予見可能性を高める観点から、これまで照会の多い事項や審査を行う上で当局が求める提出書類・記載内容等について明記・補足する。
(4)会社法等の施行に伴う整備
「会社法(平成17年法律第86号)」及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)」等の施行に伴い、所要の整備を行う。
3.実施時期
会社法の施行の日より適用する。