平成18年5月12日
金融庁
タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その41)及び届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」の発出について
当庁は、5月12日付で、関係金融機関等の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その41)及び届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。
お問い合わせ先
金融庁総務企画局総務課
特定金融情報室 Tel03-3506-6000
調整係(内線3274)
金総第952号
平成18年5月12日
関係金融機関等資金洗浄対策担当責任者 殿
金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
知原信良
タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その41)及び届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について
当庁は、平成13年金総第1638、1747、1875、1952、2195号平成14年金総第42、375、704、1508、1561(1605)、1674、1754、1809、1824、2001号平成15年金総第165、199、287、302、344、1196、1652、1782、2238号平成16年金総第480、1748、2113号平成17年金総第32、201、302、969、1046、1169、1611、1792、1894、2101、2179、2368、2585号及び平成18年金総第54、308号の要請文書をもって、タリバーン関係者等に関連する取引について、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号、以下「組織的犯罪処罰法」という。)第54条第1項に基づく届出を行うよう要請をしているところである。
今般、外務大臣が平成18年5月10日付外務省告示第267号によりタリバーン関係者等のリストの追加及び一部改訂を行ったことを受け、当庁は届出を行うべきタリバーン関係者等のリスト(別表)の追加(注1)及び一部改訂(注2)を行い、改めて別表に掲げる者に関連する取引について組織的犯罪処罰法に基づく届出を行うよう要請する。
本要請が組織的犯罪処罰法に基づく届出義務の履行を促すものであることを理解の上、速やかにリスト(別表)に掲げる者との取引の有無を調査し、関連する取引がある場合には遅滞なく当庁総務企画局総務課特定金融情報室に届出されたい。
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(注1)別表498~501番を追加。(別表)(PDF:333KB)
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(注2)一部改訂を行った団体については、本文書添付の新旧対照表(PDF:49KB)にて改訂個所を確認の上、改めてリスト(別表)(PDF:333KB)に掲げる者と関連する取引がないかどうか精査されたい。