平成18年5月16日
金融庁

オーストラリア、タイ及び香港の金融情報部門との疑わしい取引に関する情報交換枠組の署名について

  • 1.日本国金融庁は、平成18年5月9日にオーストラリアの金融情報部門(以下FIU(注1)という。)との間で、5月15日にタイ及び香港のFIUとの間で、情報交換のための枠組を構築するための当局間による文書に署名を行った。

  • 2.本情報交換枠組は、上記の国及び地域の当局間との間で疑わしい取引(注2)に関する情報の交換を円滑に行うために、情報交換の手続等を定めたものである。これにより、上記国・地域のFIU間で、犯罪収益やテロ資金の疑いのある取引に関する情報を迅速に交換することが可能となった。

  • 3.犯罪、テロの国際化が進む中で、各国当局が情報を共有し、協調して取締りにあたることが重要な課題となっており、FIU間の情報交換を推進することが国際的な合意となっている。このような状況から、世界各国のFIUの間で情報交換のネットワークを構築する動きが進んでおり、我が国もこれまで、英国(13年6月)、ベルギー(15年6月)、韓国(15年12月)、シンガポール(16年7月)及び米国(16年12月)との間で既に同様の情報交換枠組を締結してきている。

  • 4.オーストラリア、タイ及び香港は、地理的、経済的に我が国と関係が深い国及び地域であり、オーストラリアのシドニー、タイのバンコク及び香港は、アジア・太平洋地域の金融センターとして各国からの資金が集中するところである。これらの国及び地域との間で犯罪収益やテロ資金の疑いのある取引に関して迅速な情報交換を行うことは、我が国の犯罪対策やテロ資金対策の見地からも重要であることから、本枠組は非常に意義のあるものと考えている。

    • (注1)Financial Intelligence Unitの略称で、マネー・ローンダリングやテロ資金に関する疑わしい取引の情報を一元的に受理・分析し、捜査機関等に提供する政府機関を指している。日本のFIUは金融庁特定金融情報室であり、オーストラリア連邦のFIUはAUSTRAC(The Australian Transaction Reports and Analysis Centre)、タイ王国のFIUはAMLO(The Anti-Money Laundering Office)、香港特別行政区のFIUはJFIU(The Joint Financial Intelligence Unit)と呼称されている。

    • (注2)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律により、金融機関等は、犯罪収益やテロ資金等に係る疑いのある取引を金融庁に届け出なければならない。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課特定金融情報室(内線3272)

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