平成18年6月13日
金融庁

「カナダ金融情報部門との疑わしい取引に関する情報交換枠組の署名について」

  • 1.平成18年6月12日、日本国金融庁とカナダ金融情報部門(FIU(注1))との間の情報交換の枠組を構築するため、両国当局間による文書の署名が行われた。

  • 2.本情報交換枠組は、両国当局間の疑わしい取引(注2)に関する情報の交換を円滑に行うために、情報交換の手続等を定めたものである。これにより、両国間で、犯罪収益やテロ資金の疑いのある取引に関する情報を迅速に交換することが可能となった。

  • 3.犯罪、テロの国際化が進む中で、各国当局が情報を共有し、協調して取締りにあたることが重要な課題となっており、FIU間の情報交換を推進することが国際的な合意となっている。

  • 4.このような動きを受けて、世界各国のFIUの間で情報交換のネットワークを構築する動きが進んでいる。我が国も、カナダとの他に、英国(13年6月)、ベルギー(15年6月)、韓国(15年12月)、シンガポール(16年7月)、米国(16年12月)、オーストラリア(18年5月)、タイ(18年5月)及び香港(18年5月)との間で既に同様の情報交換枠組を設定してきており、その他の主要国との間でも早期に情報交換枠組を設定すべく協議中である。

  • 5.我が国とカナダは、経済・金融面での関係が活発であり、カナダとの間で犯罪収益やテロ資金の疑いのある取引に関して迅速な情報交換を行うことは、我が国の犯罪対策やテロ資金対策の見地からも重要であることから、本枠組は非常に意義のあるものと考えている。

    • (注1) Financial Intelligence Unitの略称で、マネー・ローンダリングやテロ資金に関する疑わしい取引の情報を一元的に受理・分析し、捜査機関等に提供する政府機関を指している。日本のFIUは金融庁特定金融情報室であり、カナダのFIUはFINTRAC(The Financial Transactions and Reports Analysis Centre) と呼称されている。

    • (注2) 組織的犯罪処罰法により、金融機関等は、犯罪収益やテロ資金等に係る疑いのある取引を金融庁に届け出なければならない。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課特定金融情報室(内線3272)

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