平成18年4月7日
金融庁

大量保有報告制度の執行面の強化について

平成17年12月22日に金融審議会第一部会にPDF報告(PDF:183KB)された公開買付制度等ワーキング・グループのご提言において、

  • 「(4)大量保有報告に係る執行の強化
    • 大量保有報告書については、その不提出、虚偽記載事案の捕捉等、執行の強化も重要な課題となる。このため、行政当局、自主規制機関、証券会社等の連携を一層緊密にするなどの取組みを強化することが求められる。」

とされておりました。

このご提言を受け、金融庁として以下の方策を講じることといたしました。

  • 財務局において、大量保有報告書不提出が疑われる事案等について関係者からヒアリングを行う取り組みを継続します。悪質と思われる事案については、引き続き証券取引等監視委員会新しいウィンドウで開きますへ情報提供します。
  • 既に設置されているディスクロージャーホットライン(証券取引法上の開示義務違反等に係る情報提供窓口)の案内文(金融庁のホームページ等に掲載)に大量保有報告制度違反の疑いがある事案を受け付けていることを明記するとともに、大量保有報告制度の概要も添付することとしました。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3652、3660)

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