平成18年6月19日
金融庁
証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等(案)及び証券会社向けの総合的な監督指針の一部改正(案)の公表について
金融庁では、証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等(案)及び証券会社向けの総合的な監督指針の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2)及び(別紙3)をそれぞれご参照ください 。
なお、(別紙2)及び(別紙3)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得ます。
これらの案について御意見がありましたら、平成18年7月19日(水)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
御意見の送付先
金融庁監督局証券課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6117
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3607)
監督局証券課(内線3352、3355)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
改正の概要
1.改正の趣旨
金融コングロマリット化の進展及び規制緩和要望等を踏まえ、証券会社とその親法人等又は子法人等との間における弊害防止措置について、証券会社の行為規制等に関する内閣府令等及び証券会社向けの総合的な監督指針の所要の改正を行う。
2.主な改正点
(1) 証券会社の行為規制等に関する内閣府令等
一電子情報処理組織の共有の禁止規定
証券会社とその親銀行等又は子銀行等との間における電子情報処理組織の共有の禁止規定を廃止することとする。
(非公開情報の授受等については、引き続き同府令第12条第1項第7号の規定に留意。)
二弊害防止措置の適用除外承認の範囲の見直し
弊害防止措置の適用除外承認の対象会社に独占禁止法上の持株会社以外の持株会社を追加することとする。
また、弊害防止措置の適用除外承認の対象業務に、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務を追加することとする。
三その他
同府令の改正に伴い、外国証券業者に関する内閣府令について所要の整備を行うこととする。
(2) 証券会社向けの総合的な監督指針
弊害防止措置の適用除外承認の対象業務に、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務を追加することにより、証券取引法第45条ただし書きの承認における証券会社の行為規制等に関する内閣府令第11条の3各号に掲げる基準の審査にあたっての留意事項等を整備することとする。