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平成18年6月27日
金融庁

カリヨン証券会社東京支店に対する行政処分について

  • 1.  カリヨン証券会社東京支店(以下、「当支店」という。)から提出のあった証券事故等に関する届出書をもとに、当支店に対し外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)第31条第1項の規定に基づく報告書の提出を求めた結果、以下の法令違反行為が認められた。

    • 政令に定めるところに違反した空売り

    当支店は、当社海外関係会社の株式の売買について、価格及び数量については当支店が定めることを内容とする契約(一部一任契約)を締結した上で、平成17年2月から同年7月までの間は、他の証券会社を通じて証券取引所に(株式の売付けの委託の代理)、また、同年7月から同年10月までの間は、当支店が直接証券取引所に(株式の売付けの受託)、株式の売買注文を行っていた。

    この際、株式の売付け注文を行うに当たって、当支店は、多数回にわたり、当該証券会社又は証券取引所に対して、当該売付けが空売りであることを明示しない売付けを行った。また、当該空売りのうち、証券取引所が直近に公表した当該取引所市場における価格以下の価格での空売りも認められた。

    上記行為は、証券取引法施行令(昭和40年政令第321号)第26条の3第1項及び第4項並びに第26条の4第1項及び第2項の規定に違反し、証券取引法(昭和23年法律第25号)第162条第1項第1号に違反する。

  • 2.  以上のことから、本日、当支店に対し、外国証券業者に関する法律第24条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

    • (1)業務停止命令

      平成18年7月3日から同年7月7日(5営業日)までの間、関係会社からの株券の売買の受託業務(平成18年6月27日以前の既往の契約の履行に伴う取引等を除く。)の停止。

    • (2)業務改善命令

      • 役職員の法令遵守の徹底及び再発防止策の策定。

      • 内部管理体制の充実・強化。

      • 上記法令違反についての責任の所在の明確化。

      • 上記について、その対応状況を、平成18年7月27日までに書面で報告すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3370、3356)

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