平成17年11月14日
金融庁

公認会計士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係内閣府令の改正案等の公表について

金融庁では、公認会計士法の一部を改正する法律の一部の施行(平成18年1月1日)に伴い、関係内閣府令の改正を行うため、以下の改正案等をとりまとめたので公表します。

これらについてご意見がありましたら、平成17年12月1日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予めご了承下さい。

【ご意見の送付先】

金融庁総務企画局企業開示課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3661、3679)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

公認会計士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係内閣府令の改正(案)について

I  経緯

公認会計士法の一部を改正する法律(平成15年法律第67号)の新試験制度に関する部分の施行(平成18年1月1日施行)に併せ、会計士補等実務補習規則等について所要の改正を行う。

II  会計士補等実務補習規則の全部改正(案)の概要

1.内閣府令の名称変更

会計士補制度の廃止に伴い、内閣府令の名称を「会計士補等実務補習規則」から「実務補習規則」に変更する。

2.実務補習団体等の認定

実務補習団体等の認定基準について、現行の業務を公正かつ的確に遂行できる施設を有し、かつ、十分な社会的信用を有していること等に加えて、実務補習の位置付けが公認会計士の登録要件となり、これまで以上に実務補習の適切性の担保が求められることから、認定申請者が作成した実務補習規程において、実務補習の方法等が内閣府令に定める要件を具備していること等の要件を追加する。
(実務補習規則第4条)

3.実務補習の内容等

  • (1)実務補習の内容

    実務補習の内容のうち「公認会計士の業務に関係ある法規」を、昨今の公認会計士に求められる職業倫理の重要性に鑑み、「公認会計士の業務に関係ある法規及び職業倫理」に改める。

  • (2)実務補習の方法

    実務補習の方法について、実務補習の期間要件(1年以上)が廃止されたことを受けて、所定の単位を修得することを要件とする旨を規定する。単位の認定に当たっては習熟度を確認するため、実務補習の方法を「実務に関する講義及び実地演習」、「考査」、「課題研究」及び「日本公認会計士協会が実施する修了考査」とし、各々の方法における必要単位数等を定める。
    (実務補習規則第2条、第3条、)

4.その他

その他所要の整備を行い、平成18年1月1日から施行する。

III  会計士補等の業務補助等に関する規則の一部改正(案)の概要

1.内閣府令の名称変更

会計士補制度の廃止に伴い、内閣府令の名称を「会計士補等の業務補助等に関する規則」から「業務補助等に関する規則」に変更する。

2.業務補助等と実務補習の通算期間の規定の削除

公認会計士法の改正により、業務補助等の期間と実務補習の期間が通算して3年以上とする規定が削除されることから、同様の規定を削除する。
(業務補助等規則第4条関係)

3.その他

その他所要の整備を行い、平成18年1月1日から施行する。

IV  公認会計士等登録規則の一部改正(案)の概要

1.会計士補の登録に関する規定の削除

会計士補制度の廃止に伴い、会計士補の登録に係る規定を削除する。
(登録規則第2条、第3条、第4条、第11条)

2.その他

その他所要の整備を行い、平成18年1月1日から施行する。

V  公認会計士試験規則の一部改正(案)関係

1.実務経験による短答式試験科目の一部免除

公認会計士法施行令第1条の2において、上場会社等、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に規定する大会社、国、地方公共団体その他の内閣府令に定める法人において会計又は監査に関する事務又は業務のうち内閣府令で定めるものに7年以上従事した者に対して財務会計論を免除する旨規定されていることから、当該法人及び事務又は業務を定める。

2.その他

その他所要の整備を行い、平成18年1月1日から施行する。


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