平成18年2月8日
金融庁
株式会社ガーラの株券に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ガーラの株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成18年1月13日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る証券取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり、決定を行った。
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
- 被審人A 金32万円 平成18年4月10日(月)
- 被審人B 金31万円 平成18年4月10日(月)
- 被審人C 金31万円 平成18年4月10日(月)
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実
(株)ガーラの営業等の業務に従事していた被審人A及び経理等の業務に従事していた被審人Bは、その職務に関し、同社が第三者割当増資及び業務提携を行うことについて決定した事実を、また、業務管理等の業務に従事していた被審人Cは、その職務に関し、同社が業務提携を行うことについて決定した事実を知り、当該事実が公表される平成17年6月21日以前の各同月14日、16日、16日において、株券1株を各119万円、120万円、120万円で買い付けたものである。
(2)課徴金の計算の基礎
法第175条第1項に基づき、課徴金の額は
(重要事実が公表された翌日の終値)×(買付け株数)
-(買付け価格)×(買付け株数)で算出される。
本件においては、重要事実の公表翌日(平成17年6月23日)の(株)ガーラの株価は151万円であり、各被審人は当該事実が公表される日以前に株券1株を各119万円、120万円、120万円で買い付けていることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
- 被審人A (151万円×1株)-(119万円×1株)=32万円
- 被審人B (151万円×1株)-(120万円×1株)=31万円
- 被審人C (151万円×1株)-(120万円×1株)=31万円
問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2404)