平成18年2月22日
金融庁
会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)等の公表について
金融庁では、第162回国会において成立し、平成17年7月26日に公布された「会社法」(平成17年法律第86号)及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)の施行(公布の日から起算して1年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)に伴い、証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)等を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については(別紙1)、具体的な改正内容は(別紙2)~(別紙38)をそれぞれご参照ください。)
なお、(別紙2)~(別紙38)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得ます。
これらの案について御意見がありましたら、平成18年3月8日(水)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。
なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させて頂く場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。
【御意見の送付先】
○ 金融庁総務企画局市場課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3607、3614)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う、証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)等の概要
1.目的
「会社法(平成17年法律第86号)」及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)」の施行に伴い、証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等について所要の改正を行うとともに、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(案)を制定する。
2.整備の概要
(1)証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)(別紙2)~(別紙24)
会計参与制度の新設に伴う整備、計算書類の表示方法に係る一部変更のほか、所要の規定の整備を行う。
※一部別紙は現行規定に基づくものであり、実際の公布時には、銀行代理業に係る改正(平成18年2月20日パブリックコメント)を踏まえた改正となる。
(2)特定目的会社の監査報告書に関する規則の全部を改正する内閣府令(案)(別紙25)
監査役及び会計監査人による監査の方法及び手続のほか、監査報告の作成その他必要な事項を整備するなど、所要の規定の整備を行う。
(3)特定目的会社の社員総会の招集通知に添付すべき参考資料等に関する規則の全部を改正する内閣府令(案)(別紙26)
特定目的会社の社員総会における議決権行使の期限を明確化し、相互保有株主の範囲を規定するほか、社員総会参考書類や議決権行使書面の表示方法を一部変更するなど、所要の規定の整備を行う。
(4)特定目的会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則の全部を改正する内閣府令(案)(別紙27)
特定目的会社の計算書類の表示方法を一部変更するほか、社員資本等変動計算書に関する規定を整備するなど、所要の規定の整備を行う。
(5)投資法人の貸借対照表、損益計算書、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書に関する規則の全部を改正する内閣府令(案)(別紙28)
投資法人の計算書類の表示方法を一部変更するほか、投資主資本等変動計算書に関する規定を整備するなど、所要の規定の整備を行う。
(6)投資法人の監査報告書に関する規則の全部を改正する内閣府令(案)(別紙29)
会計監査人による監査の方法及び手続のほか、監査報告の作成その他必要な事項を整備するなど、所要の規定の整備を行う。
(7)特定目的信託の権利者集会等の招集通知に添付すべき議決権を行使するための書面に関する規則の全部を改正する内閣府令(案)(別紙30)
特定目的信託の権利者集会における議決権行使の方法や参考書類、議事録等の表示方法に係る一部変更のほか、招集手続に関する規定を整備するなど、所要の規定の整備を行う。
(8)社債等登録法施行規則等の一部を改正する命令(案)(別紙31)~(別紙37)
会計参与制度、社債管理者制度の新設に伴う整備のほか、所要の規定の整備を行う。
(9)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(案)(別紙38)
施行日において資産流動化計画に係る業務を実施中である特例旧特定目的会社について、特例旧特定目的会社が引き続き業務を行うため、登録制度、資産流動化計画、資産対応証券等の規定を置くほか、技術的読替え規定をおくなど所要の整備を行う。
3.施行期日
会社法の施行の日