平成18年2月24日
金融庁

塚本證券株式会社に対する行政処分について

本日、近畿財務局長より、塚本證券株式会社(本店:大阪市中央区)に対して、証券取引法第56条第1項の規定に基づき、別添のとおり業務停止命令及び業務改善命令が発出された。

【問い合わせ先】

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3636、3358)

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