平成18年2月24日
金融庁
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、企業内容等の開示に関する内閣府令その他の内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の公表について
金融庁では、「ストック・オプション等に関する会計基準」等の会計基準の公表並びに「会社法」及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行(公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)に伴い、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、企業内容等の開示に関する内閣府令その他の内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については(別紙1)、具体的な改正内容は(別紙2)~(別紙30)をそれぞれご参照ください。
これらの案について御意見がありましたら、平成18年3月10日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、頂いた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。
【御意見の送付先】
○ 金融庁総務企画局企業開示課
〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6266
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(財務諸表等規則等 内線3656、3667)
(開示府令等 内線3657)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、企業内容等の開示に関する内閣府令その他の内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の概要
1.目的
「ストック・オプション等に関する会計基準」等の新しい会計基準の公表及び「会社法」が施行される予定であることから、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の改正を行う。
2.整備の概要
(1)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(別紙2・7)
資本の部から純資産の部への変更、株主資本等変動計算書の導入、ストック・オプションの内容等についての注記の導入ほか、所要の規定の整備を行う。
(2)中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(別紙3・8)
(1)と同様の整備を行う。
(3)連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(別紙4・9)
(1)と同様の整備を行う。
(4)中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(別紙5・10)
(1)と同様の整備を行う。
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技術的な修正を行う。
(6)企業内容等の開示に関する内閣府令(別紙20)
自己株式の取得に係る有価証券報告書等の記載内容の見直しのほか、所要の規定の整備を行う。
(7)株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(別紙21)
技術的な修正等を行う。
(8)発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(別紙22)
技術的な修正を行うほか、所要の規定の整備を行う。
(9)証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(別紙23)
(7)と同様
(10)特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(別紙24)
(7)と同様
(11)発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(別紙25)
(7)と同様
なお、財務諸表等規則等((1)~(5))については、施行日が異なることから2段階に分けて(別紙2~6及び別紙7~11)改正を行う。
3.施行期日
(1)~(5)関係
○(別紙2)~(別紙6)の内閣府令については、会社法施行の日以後終了する中間(連結)会計期間及び事業(連結会計)年度から適用する。ただし、ストック・オプション等に関する会計基準の導入に伴う規定については、会社法施行の日以後付与されるストック・オプション等について適用する。
○(別紙7)~(別紙11)の内閣府令については、平成18年4月1日以後開始する中間(連結)会計期間及び事業(連結会計)年度から適用する。
(6)~(11) 関係
会社法施行の日から適用する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
(新旧対照表)
(様式)
(別紙12) | ![]() |
(別紙13) | ![]() |
(別紙14) | ![]() |
(別紙15) | ![]() |
(別紙16) | ![]() |
(別紙17) | ![]() |
(別紙18) | ![]() |
(別紙19) | ![]() |
企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
(新旧対照表)
(様式)
(別紙26) | ![]() |
(別紙27) | ![]() |
(別紙28) | ![]() |
(別紙29) | ![]() |
(別紙30) | ![]() |