平成12年12月25日
金融庁

事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について」等)の改正について

平成13年1月6日に中央省庁等改革が実施されることに伴い、事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について」及び「証券会社、投資投資委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)を平成13年1月6日付で下記のように改正する(但し、連絡文書集の部分を除く)こととし、併せて各財務局に通知した。改正内容は以下のとおり。

1.改正共通事項

  • 「金融監督等にあたっての留意事項について」(第一~三分冊)
    現行の規定 改正後の規定
    「監督部」 「監督局」
    「監督部長」 「監督局長」
    「検査部」 「検査局」
    「大蔵大臣」 「財務大臣」
    「郵政省」 「総務省」
    「総務企画部」 「総務企画局」
    「企業内容等の開示に関する省令」 「企業内容等の開示に関する内閣府令」
    「労働大臣」 「厚生労働大臣」
    「通商産業関係商品等」 「経済産業関係商品等」
    「建設大臣」 「国土交通大臣」
    「金融再生委員会」 「内閣総理大臣」
    「通商産業大臣」 「経済産業大臣」
  • 「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」
    現行の規定 改正後の規定
    「証券会社に関する総理府令第65条及び証券会社の自己資本規制に関する総理府令第17条」 「令第42条」
    「外国証券業者に関する総理府令」 「外国証券業者に関する内閣府令」
    「金融機関の証券業務に関する総理府令」 「金融機関の証券業務に関する内閣府令」
    「証券会社の行為規制等に関する総理府令」 「証券会社の行為規制等に関する内閣府令」
    「証券会社に関する総理府令」 「証券会社に関する内閣府令」
    「証券会社の自己資本規制に関する総理府令」 「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」
    「大蔵大臣」 「財務大臣」
    「検査部」 「検査局」
    「監督部長」 「監督局長」
    「証券取引法第2条に規定する定義に関する総理府令」 「証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令」
    「証券取引法施行令第17条の2第2項第2号及び第3項に規定する有価証券を定める総理府令」 「証券取引法施行令第17条の2第2項及び第3項に規定する有価証券を定める内閣府令」
    「証券金融会社に関する総理府令」 「証券金融会社に関する内閣府令」
    「金融再生委員会」 「内閣総理大臣」
    「総務企画部」 「総務企画局」

2.改正個別事項

  • 第一分冊(預金取扱い金融機関関係)
  • 第二分冊(保険会社関係)
  • 第三分冊(金融会社関係)
  • 証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について

以上についての改正個別事項は別紙のとおり。

連絡・問い合わせ先

金融庁 監督部  総務課
金融会社室 保険課
証券課
Tel 03-3506-6000(代表)
内線:3362


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