平成12年9月29日
金融庁

事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」)の一部改正について

  • 1.  預金取扱金融機関と保険会社との間の弊害防止措置について、金融庁において、本日、事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」)を改正し、各財務局に通知した。

  • 2.  改正内容は以下のとおり。

    金融機関等とその関係保険会社との間の弊害防止措置

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel (03)3506-6000(代表)
銀行第一課 香月(3395)、上田(3397)


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