平成13年1月25日
金融庁

振興信用組合に対する管理の終了期限の延長について

  • 振興信用組合については、平成12年1月26日、東京都知事により金融再生法第8条に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われた。

  • 同信用組合の譲渡先選定については、同信用組合の金融整理管財人により鋭意、作業・検討が進められた結果、平成12年6月20日、大東京信用組合との間で、「事業譲渡契約書」が締結された。

  • その後、両信用組合において事業譲渡に向けて作業を進めてきたところであるが、事業譲渡に向けた手続きになお時間を要し、事業譲渡を行うまでに管理を命ずる処分があった日から1年の期間を経過することとなることから、金融再生法第25条の規定に基づき、その期限を事業譲渡日まで延長することを承認した。

【問い合わせ先】

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室

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