平成13年2月7日
金融庁
日本債券信用銀行の基準日貸借対照表の確定等について
1 .日本債券信用銀行に関しては、昨年8月に作成された予備的基準日貸借対照表(基準日:平成12年8月31日)に基づき、同貸借対照表上の特別公的管理勘定の額3兆 2,428億円の金銭贈与及び損失補てんが、昨年8月31日に、預金保険機構により実施されたところであるが、今般、基準日貸借対照表が確定し、特別公的管理勘定の額が3兆 2,365億円に変更されたことに伴い、金銭贈与及び損失補てんの額について、差引き合計63億円が、あおぞら銀行(旧日本債券信用銀行)から預金保険機構に払い戻されることとなった(確定基準日貸借対照表は別添のとおり)。
特別公的管理勘定の額
予備的基準日貸借対照表 32,428億円
確定基準日貸借対照表 32,365億円
差額 (あおぞら銀行から預金保険機構への支払) 63億円
2.上記基準日貸借対照表の確定に伴い、金銭贈与及び損失補てんの額について、それぞれ下記のとおり所要の修正が行われたところである。
(1) 平成13年2月7日付で金融再生法第72条に基づき、あおぞら銀行より預金保険機構に対し、金銭贈与額の減額の申込みがあり、預金保険機構の運営委員会において承認された。
減額後の金銭贈与額 31,414億円
減額前の金銭贈与額 31,497億円
金銭贈与額の減少額 83億円
(2) 平成13年2月7日付で金融再生法第62条に基づき、あおぞら銀行より預金保険機構に対し、損失補てん額の変更の申込みがあった。
預金保険機構からの申請を受け、当庁は、同日付けで、預金保険機構が同機構からあおぞら銀行に対する損失補てん額を変更することを承認した。
変更後の損失補てん額 951億円
変更前の損失補てん額 931億円
差額分の調整支払額 21億円
(注) 計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において差額とは合致しないものがある。
【問い合わせ先】
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室
確定基準日貸借対照表(平成12年8月31日現在)
(単位:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|