平成13年2月13日
金融庁

「信用金庫法施行令等の一部を改正する政令」(案)の概要の公表について

金融庁では、信用金庫法等の規定に基づく「信用金庫法施行令等の一部を改正する政令」(案)の概要を別紙のとおり公表いたします。

これについて御意見がありましたら、平成13年2月26日(月)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せください。ただし、お電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見等につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

【ご意見の送付先等】

金融庁 総務企画局信用課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6236
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

(内容についての照会先)

金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課(内線3568)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


「信用金庫法施行令等の一部を改正する政令」(案)の概要

1. 会員等以外の者からの監事の選任を要しない信用金庫等の範囲

信用金庫法施行令第5条の2、協同組合による金融事業に関する法律施行令第2条の2及び労働金庫法施行令第1条の2において、それぞれ定められている預金等総額1000億円を50億円に改正する。

(参考)  信用協同組合及び労働金庫における員外預金比率にかかる割合については現行どおり。

2. 会計監査人の監査を要しない信用金庫等の範囲

信用金庫法施行令第5条の3、協同組合による金融事業に関する法律施行令第2条の3及び労働金庫法施行令第1条の3において、それぞれ定められている預金等総額2000億円を500億円に改正する。

(参考)  信用協同組合及び労働金庫における員外預金比率にかかる割合については現行どおり。

3. その他

所要の規定の整備を行う。

4. 施行期日

平成13年4月1日から施行する。

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