平成13年2月26日
金融庁

株式会社幸福銀行に対する管理を命ずる処分の取消しについて

  • 株式会社幸福銀行(平成11年5月22日管理を命ずる処分)については、本日、株式会社関西さわやか銀行へ営業譲渡を行ったことから、金融再生法第9条第1項の規定に基づき、本日付で同行に係る金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

【問い合わせ先】

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室

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