平成13年2月27日
金融庁
株式会社八千代銀行の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定について
1 .認定計画の概要
株式会社八千代銀行から提出された「事業再構築計画」について、産業活力再生特別措置法第3条第1項の規定に基づき審査した結果、同法第2条第2項第1号に規定する事業構造変更及び同項第2号に規定する事業革新を行う者として同法に定める認定要件を満たすと認められるため、2月27日付けで事業再構築計画の認定を行った。
今回認定した申請者の事業再構築計画では、国民銀行の営業譲受けにより拡大したネットワークの活用、中小零細企業と個人取引への特化、友好関係にある金融機関との間での幅広い業務の協調・補完体制の構築等を通じ、取引先ニーズに合致した金融サービスを提供することとしている。
本件の認定により、劣後特約付転換社債を優先株式に転換する際の登録免許税の軽減の特例を受けることが可能となる。
2.事業再構築の実施時期
開始時期 平成13年3月~終了時期 平成15年3月
3.申請者の概要
株式会社八千代銀行
資本金 113億12百万円
取締役頭取 藤 山 智 昭
本店所在地 東京都新宿区新宿五丁目9番2号
問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課
鈴木(内3320)、松島(内3367)
様式第三
認定事業再構築計画の内容の公表
1 .認定年月日
平成13年2月27日
2.認定事業者名
株式会社八千代銀行
3.認定事業再構築計画の目標
(1) 事業再構築に係る事業の目標
○ 環境認識
当行は、金融の自由化・グローバル化が進展する中で、平成3年4月に本邦で初めて信用金庫から普通銀行に転換した。また、その後のバブル経済崩壊や金融ビッグバンの本格化と同時並行的に生じた未曾有の金融危機に際して、11年3月には神奈川県の相模原信用組合の事業を、12年8月には国民銀行の営業を譲受けた。これは、地域金融機関として地元の健全かつ善良な中小零細企業や預金者を引受けることが、地域経済を守るだけでなく、日本の金融システムの安定化に極めて重要であると判断したためである。また、当行はこれらの譲受けの対応を金融再編の一環として捉えるとともに、自らの業務再構築に資すると考えた。特に、国民銀行の営業譲受けにより、当行の営業基盤(店舗・営業地域等)は東京都全域に拡大したことから、首都圏での存在感を高める機会を得たと考えている。今後は、拡大したネットワークを最大限に活用し、「顧客利便性の向上」、「収益力強化」及び「お取引先・市場からの信頼獲得」に努めていく。
また、従来から当行の主たる取引先は中小零細企業と個人であり、今後も「中小零細企業及び勤労大衆のための金融機関として、地域社会の繁栄に貢献する」とした創業以来の経営理念を堅持し、地元の中小零細企業と個人の取引に特化していく。
同時に、さらなる業務の合理化・効率化のための施策として、友好関係にある金融機関との間で、事務・業務・管理部門の事業共同化等の構築を目的とした検討会の設置について合意している。これにより、幅広い業務の協調・補完体制を構築し、得意分野に経営資源を集中し、さらに磐石な経営基盤の構築を目指す。
○ 目標
当行は、東京都全域と神奈川県の東央部を営業地域とした地域金融機関として、金融業務を通じて地域社会の発展に寄与するため、磐石な財務体質の構築を図り、地域のお取引先ニーズに合致した金融サービスを提供する。
(2) 生産性の向上を示す数値目標
平成15年3月期に平成12年9月期との比較において、自己資本当期利益率を26.06ポイント上昇させる。
4.認定事業再構築の内容
(1) 事業再構築に係る事業の内容
○ 中核的事業
個人、中小零細企業等、地公体、市場・ALM、決済・マルチメディア、証券、資産運用・信託の7つの事業部門
○ 選定理由
当行の平成12年9月期の収益構造は、経常収益に占める貸出金利息収入(割引料を含む)が約71%を占めている。そして、貸出先数の99.96%、貸出残高の97.73%が中小零細企業等と個人で占められている。このため、今後も地域社会との共存共栄を図り、地元の発展に貢献する金融機関としての社会的責任を果たすことが必要であり、中小零細企業等と個人に対する金融仲介業務が最重要部門であると考えている。
また、お取引先の多様化・高度化するニーズへの対応や余資運用、さらにはお取引先の利便性を強化する観点から、他の6部門についての態勢強化を目指す。これら中核的事業を強化することで得られる収益により、磐石な財務基盤の構築を図るとともに、お取引先の満足度の充足を図ることで「信頼感のある金融機関」として存在感を高めることが可能となると考えている。
(2) 事業再構築を行う場所 株式会社八千代銀行 : 東京都新宿区新宿五丁目9番2号
(3) 事業再構築を実施するための措置の内容
別表のとおり
(4) 事業再構築の開始時期及び終了時期
開始時期 平成13年3月 ~ 終了時期 平成15年3月
5.事業再構築に伴う労務に関する事項
(1) 事業再構築の開始時期の従業員数 平成12年9月末実績 2,154人
(2) 事業再構築の終了時期の従業員数 平成15年3月末計画 1,996人 程度
(3) 事業再構築に充てる予定の従業員数 平成15年3月末計画 1,996人 程度
(4) (3)中、新規採用される従業員数 160人 程度
(5) 事業再構築に伴い出向又は解雇される従業員数 318人 程度
措置事項 | 実施する措置の内容及びその実施する時期 | 期待する支援措置 | |||||||||||||||||||||
事業構造変更 | |||||||||||||||||||||||
営業又は事業に必要な資産の譲受けによる中核的事業の拡大 |
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資本の相当程度の増加による中核的事業の拡大又は能率の向上 |
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租税特別措置法第80条
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事業革新 | |||||||||||||||||||||||
第2条第2項第2号ハ |
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