平成13年3月1日
金融庁
財務省

「預金保険法施行規則の一部を改正する内閣府令・財務省令案等の概要の公表について」に対するパブリックコメントの結果について

金融庁及び財務省では、標記府省令案について、1月26日(金)から2月8日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

ご意見をいただいた皆様には、府省令案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関して、寄せられた意見に対する金融庁及び財務省の考え方は次のとおりです。

  • 1.  預金保険法施行規則関係

    • (14)負担金の額の計算上除かれる負債について

      負担金の計算の基準は、金融危機に対応するための措置が実施されることによって保護される負債とすべきであり、債務性の乏しい純会計的負債である繰延税金負債は、かかる負債に該当しないため、負担金計算の基準から除かれるべきであるとの意見をいただきました。

      ご意見も踏まえ、負担金の額の計算上除かれる負債として、繰延税金負債及び再評価に係る繰延税金負債を追加することとしました。

【内容についての照会】

金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課信用機構室(内線3555)
財務省 TEL:03-3581-4111(代表)
大臣官房信用機構課法規係(内線2730)

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