平成13年3月29日
金融庁

石川商銀信用組合に対する管理の終了期限の延長について

  • 石川商銀信用組合については、平成12年3月30日、石川県知事により金融再生法第8条に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われた。

  • 同信用組合の譲渡先選定については、同信用組合の金融整理管財人により鋭意作業・検討が進められた結果、平成12年8月4日、北陸商銀信用組合との間で、「事業譲渡契約書」が締結され、平成13年3月13日に事業譲渡の期日に関する「覚書」が締結された。

  • 当該「覚書」においては、今後の事業譲渡作業等に要する期間を踏まえ、事業譲渡が平成13年4月23日に行われることが予定されているところであるが、事業譲渡を行うまでに管理を命ずる処分があった日から1年の期間を経過することとなることから、金融整理管財人からの申請を受け、金融再生法第25条に基づき、その期限を事業譲渡日まで延長することを承認した。

【問い合わせ先】

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室

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