平成13年3月29日
金融庁

信用組合高知商銀に対する管理の終了期限の延長について

  • 信用組合高知商銀については、平成12年3月30日、高知県知事により金融再生法第8条に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行なわれた。

  • 同信用組合の譲渡先については、信用組合広島商銀との間で「事業譲渡契約書」が締結されており、事業譲渡に係る協議が進められてきたところであるが、本年3月30日に管理を命ずる処分があった日から1年の期間を経過することとなることから、金融再生法第25条の規定に基づき、その期限を平成14年3月30日までの間の事業譲渡日まで延長することを承認した。

【問い合わせ先】

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室

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