平成13年3月29日
金融庁
株式会社さくら銀行及び株式会社住友銀行の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画について
1 .認定計画の概要
株式会社さくら銀行及び株式会社住友銀行から平成13年3月12日付で提出された「事業再構築計画」について、産業活力再生特別措置法第3条第1項の規定に基づき審査た結果、同法第2条第2項第1号に規定する事業構造変更及び同項第2号に規定する事業革新を行う者として同法に定める認定要件を満たすと認められるため、3月29日付で事業再構築計画の認定を行った。
今回認定した申請者2社の事業再構築計画では、合併による顧客基盤の強化・拡充や経営の合理化等を通じ、収益力・健全性に優れた、国際的に競争力のある金融機関となることを目標としている。
本件の認定により、合併時にかかる登録免許税の軽減の特例を受けることが可能となる。
2.事業再構築の実施時期
- 開始時期:平成13年4月
- 終了時期:平成16年3月
3.申請者の概要
株式会社さくら銀行
資本金 10,425億円
代表者 岡田明重
本店所在地 千代田区九段南1丁目3番1号
株式会社住友銀行
資本金 7,528億円
代表者 西川善文
本店所在地 大阪市中央区北浜4丁目6番5号
問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000
監督局銀行第一課
吉野(内線3396)、家根田(内線3325)
大澤(内線3368)
(様式第三)
認定事業再構築計画の内容の公表
1 .認定年月日
平成13年3月29日
2.認定事業者名
株式会社さくら銀行、株式会社住友銀行
3.認定事業再構築計画の目標
(1) 事業再構築に係る事業の目標
○ 環境認識
金融経済のグローバル化および日本版ビッグバンの進展に伴い、業界および国境の壁を越えた金融機関の競争が激化し、また、情報通信技術の飛躍的向上が銀行業務のみならず顧客のニーズに大きな変革をもたらしている。従って、銀行はこれらの変化に的確に対応していく必要がある。
○ 目標
このような環境認識のもと、さくら銀行及び住友銀行は、従来以上に付加価値の高い金融サービスを顧客に提供し、企業価値・株主価値を向上させるべく、平成13年4月1日を期日として合併する旨合意した。
合併後の新銀行(三井住友銀行)は、顧客基盤の強化・拡充等の合併効果の実現や経営の合理化等を通じ、収益性・健全性に優れた、国際的に競争力のある複合金融機関となることを目標とする。
(2) 生産性の向上を示す数値目標
平成15年度末と平成11年度末との比較において、自己資本当期利益率を4.5%ポイント改善させる。
4.事業再構築の内容
(1) 事業再構築に係る事業の内容
○ 中核的事業
個人業務、内外企業取引、海外業務その他の金融サービス事業
○ 中核的事業の選定理由
さくら銀行と住友銀行の合併により誕生する三井住友銀行は、金融サービス事業において、主要国内金融グループの中で質・量とも優位な地位にあり、かつ東西のバランスの取れた顧客基盤とネットワークを有することになる。
合併により、競争上優位に立てる高いシェアを獲得できる部門の中でも、特に個人・中小企業取引については今後の高成長が見込まれ、また、内外大企業取引面では顧客の重複が少ないことから、両行の充実した商品・サービスを相互に提供すること等を通じ、付加価値の高い金融サービスを提供していくことが可能となる。
(2) 事業再構築を行う場所 株式会社三井住友銀行 : 千代田区有楽町1丁目1番2号
(3) 事業再構築を実施するための措置の内容
別表のとおり
(4) 事業再構築の実施期間
- 開始時期:平成13年4月
- 終了時期:平成16年3月
5.事業再構築に伴う労務に関する事項
(1) 事業再構築の開始時期の従業員数
<平成13年3月末(予定)> 約27,500名 平成13年3月末(予定)>
(2) 事業再構築の終了時期の従業員数
<平成16年3月末(計画)> 約23,200名 平成16年3月末(計画)>
(3) 事業再構築に充てる予定の従業員数
<平成16年3月末(計画)> 約23,200名 平成16年3月末(計画)>
(4) (3)中、新規採用される従業員数
<平成13年度(予定)> 約690名 平成13年度(予定)>
(5) 事業再構築に伴い出向又は解雇される従業員数
出向及び解雇の予定なし
措置事項 | 実施する措置の内容及びその実施する時期 | 期待する支援措置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
事業構造変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合併による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 |
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租税特別措置法第80条 勧告等によってする登記の税率の軽減 |
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事業革新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条第2項第2号ハ |
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