平成13年5月28日
金融庁

信用組合大阪商銀に係る管理を命ずる処分の取消しについて

  • 信用組合大阪商銀(平成11年6月4日管理を命ずる処分)については、本日、京都シティ信用組合へ事業譲渡を行ったことから、金融再生法第9条第1項の規定に基づき、本日付けで同信用組合に係る金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

【問い合わせ先】

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室

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