平成12年12月8日
金融庁
アイ・エヌ・エイひまわり生命保険株式会社に対する行政処分について
アイ・エヌ・エイひまわり生命保険株式会社については、利差配当付終身保険契約の締結にあたり、(1)生命保険募集人(代理店)と共同して、募集手数料相当額を割戻しする方法等により、保険業法第300条第1項第5号の規定に違反する行為を行ったこと、及び(2)替玉診査や医的データの改ざん等を行い、本来選択できない者を被保険者とするといった事業方法書に違反する行為を行ったことが確認された。
このため、本日、同社に対し、保険業法第132条第1項及び第133条の規定に基づき、以下の内容の行政処分を行った。
1. 保険業法第133条の規定に基づく処分内容
以下に掲げる業務(生命保険募集人及び他の保険会社に委託しているものを含む。)を平成12年12月15日から平成12年12月21日までの間停止すること。
(対象業務)
同社首都圏支社における生命保険契約の締結及び保険募集の業務。
2. 保険業法第132条第1項の規定に基づく処分内容
(1)役員、使用人及び生命保険募集人に対する法令等遵守に係る教育・指導の徹底をはじめ、法令等遵守体制の整備・充実を図ること。
(2)不祥事件に対し適切に対応するための社内体制の確立を図ること。
連絡・問い合わせ先
金融庁監督部保険課 中庭、梅村
TEL 3506-6000(内線3336、3343)