平成13年3月13日
金融庁

日本火災海上保険(株)、同和火災海上保険(株)、富士火災海上保険(株)及び大成火災海上保険(株)に対する行政処分について

日本火災海上保険(株)、同和火災海上保険(株)、富士火災海上保険(株)及び大成火災海上保険(株)については、所属損害保険代理店が、保険業法に基づく登録をしていない者に保険業法第275条(無登録募集の禁止)に違反する損害保険の募集の業務を行なわせていた事実を認識していながら放置していたこと(注)が確認された。

(注) 日本火災海上保険(株)及び同和火災海上保険(株)については昭和60年から平成12年までの間、富士火災海上保険(株)は平成3年から平成12年までの間、大成火災海上保険(株)は平成4年から平成12年までの間

このため、本日、日本火災海上保険(株)、同和火災海上保険(株)、富士火災海上保険(株)及び大成火災海上保険(株)に対し、以下の内容の行政処分を行った。

  • 1.  保険業法第133条の規定に基づく処分内容

    日本火災海上保険(株)高松支店及び同和火災海上保険(株)四国支店における損害保険契約の締結及び保険募集並びに保証証券の業務(損害保険代理店及び他の保険会社に委託しているものを含む。ただし、自動車損害賠償責任保険及び自動継続による契約の更新を除く。)を平成13年3月21日から平成13年3月22日までの間停止すること。

    富士火災海上保険(株)四国支店及び大成火災海上保険(株)四国支店における損害保険契約の締結及び保険募集並びに保証証券の業務(損害保険代理店及び他の保険会社に委託しているものを含む。ただし、自動車損害賠償責任保険及び自動継続による契約の更新を除く。)を平成13年3月21日の1日間停止すること。

  • 2.  保険業法第132条第1項の規定に基づく処分内容

    • (1)代理店委託時における適格性審査を含む代理店管理体制の整備・充実を図ること

    • (2)法令等遵守体制の整備・充実を図ること

連絡・問い合わせ先

金融庁監督局保険課  中庭、梅村
TEL 3506-6000(内線3336、3343)

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