平成13年5月30日
金融庁
「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令」(案)の概要の公表について
金融庁では、保険商品等の規制緩和に係る保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令案の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。
ご意見がありましたら、平成13年6月27日(水)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめご了承願います。
ご意見の送付先
○ 金融庁監督局保険課
郵便 :〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス :03-3506-6115
ホームページ・アドレス :http://www.fsa.go.jp/
内容についての照会先
金融庁 TEL:03-3506-6000
監督局保険課
堀(内線3337)、細越(内線3770)、白藤(内線3363)、足立(内線3432)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令」(案)の概要
I . 趣旨
規制緩和を推進し、以て保険市場の自由化及び活性化、さらには保険契約者の利便の増進を図るため、以下のとおり保険業法施行規則(内閣府令)の改正を行うこととする。
II . 内容
1. 届出対象商品の拡大
保険業法施行規則第83条に定める届出対象商品に、勤労者財産形成給付金保険及び勤労者財産形成基金保険(生損保共通)、フリート自動車保険、その他未だ認可対象となっている事業者向け損害保険等を追加する。
2. インターネット等を利用した保険契約に係る審査基準の新設
規制改革推進3か年計画を踏まえ、インターネット等を利用した保険商品に係る事業方法書等の審査基準(保険契約者等の本人確認、情報管理のための適切な措置等)を設ける。
3. 損害保険会社における特別勘定付加商品の導入
損害保険会社においても特別勘定付加商品を取り扱えるようにするため、損害保険会社の責任準備金に関する規定に特別勘定に係る規定を新設する。
4. 同一人規制の対象資産の見直し
保険会社の同一人規制の対象資産から、信託財産及び現金担保が存在する貸付有価証券を除外する。
5. 事業者向け外貨建て保険に係る書面交付義務の緩和
事業者を保険契約者とする外貨建保険の募集に際して、為替リスクに関する書面交付義務を廃止する。
III . 実施時期
本パブリックコメント手続終了後、速やかに現行内閣府令を改正し、公布の日から施行する。
(注) 別紙2の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。