平成12年11月15日
金融庁

「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う総理府令案の公表について

金融庁では、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第112号)」の施行に伴う総理府令の一部改正について検討を行い、貸金業の規制等に関する法律施行規則の改正案の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。

これについて御意見がありましたら、平成12年11月30日(木)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せください。ただし、お電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見等につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

【御意見の送付先】

金融庁  総務企画部信用課
監督部銀行第二課金融会社室
〒100-0013  東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号 :03-3506-6236
ホームページ・アドレス :http://www.fsa.go.jp/

内容についての照会先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
総務企画部信用課(内線3572)
監督部銀行第二課金融会社室(内線3331)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う総理府令案の概要

1. 目的

「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第112号)」の施行に伴い、貸金業の規制等に関する法律施行規則の改正を行うこととする。

2. 内容

  • (1)日賦貸金業者における帳簿の記載事項の追加

    日賦貸金業者について、貸金業規制法第19条の規定により貸金業者が備え付けなければならない帳簿の記載事項に下記の事項を追加する。

    • 貸付けの相手方の業種

    • 貸付けの相手方が常時使用する従業員の数

    • 返済金を貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら取り立てるため訪問した年月日

  • (2)日賦貸金業者における標識の掲示事項の追加

    日賦貸金業者について、貸金業規制法第23条の規定により貸金業者が掲示しなければならない標識に「日賦貸金業者」と明記する。

  • (3)その他

    所要の規定の整備を行うこととする。

3. 施行期日

平成13年1月1日


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