平成13年5月9日
金融庁

事務ガイドラインの一部改正について

  • 1.  租税特別措置法、地方税法の改正に伴い、「金融監督等にあたっての留意事項について」(事務ガイドライン 第三分冊:金融会社関係)及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」(事務ガイドライン)を改正することとし、本日財務局に通知した。

  • 2.  主な改正内容は以下のとおり。

    • 金融会社関係

      • 租税特別措置法、地方税法の改正に伴うSPCに係る登録免許税及び不動産取得税の税率軽減のための要件の改正による証明書様式等の改正

    • 証券関係

      • 租税特別措置法、地方税法の改正に伴う信託会社等及び投資法人に係る登録免許税及び不動産取得税の税率軽減のための証明書様式等を規定

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
○金融会社関係
金融会社室 横山(内線3760)
○証券関係
証券課 大橋(内線3359)


新旧対照表

サイトマップ

ページの先頭に戻る