平成13年3月28日
金融庁

「金融庁における政策評価の実施要領」の策定・公表について

金融庁では、「金融庁における政策評価の実施要領(案)」について、2月13日(火)から3月6日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。御意見を提出いただいた皆様には、「金融庁における政策評価の実施要領(案)」の検討に御協力いただきありがとうございました。

本件に関して、お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する考え方は別紙1のとおりです。

お寄せいただいたコメントを検討の上、別紙2のとおり「金融庁における政策評価の実施要領」を策定いたしました。

金融庁としては、皆様からいただいた御意見等を踏まえ、政策評価を適切に実施していくこととしています。

内容についての照会先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代)
総務企画局政策課(内線3193又は3160)


別紙1)

主なコメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 政策評価の目的において一番大事なことは、評価結果を政策の立案及び見直しに反映させることであり、アカウンタビリティの徹底については政策評価の目的の3番目でよいのではないか。  政策評価制度を金融庁に導入するに当たり、「金融行政の説明責任の徹底」「質の高い金融行政の実現」「成果重視の金融行政の実現」という3つの目的を掲げていますが、これらはいずれも政策評価の実施に当たり重要なものと考えており、適切に政策評価を進めることを目指します。
 政策に対する評価を高めるために、規制緩和の動きに逆行するような規制の強化、行政指導の強化をすることがないようにしていただきたい。  政策評価の実施に当たり、規制に関する分野に対する政策については、規制改革推進3か年計画(平成13年3月閣議決定予定)の趣旨も踏まえつつ、適切に対応して参ります。
 政策に対する評価については、単年度の評価だけではなく、中長期的な評価も必要である。  政策評価の実施に当たっては、ご指摘の点を踏まえながら対象となる政策の特性等に応じて、単年度の評価又は必要に応じて中長期的な評価を行うことにより適切に対応できるように、検討を進めて参ります。
 公正中立な評価を行うためには、金融庁内部での評価に加えて第三者機関による評価を行うことが不可欠である。その際にはその政策により影響を受ける者又は受けた者からの評価も参考にすることとしていただきたい。  政策評価の実施に当たり、ご指摘の点を踏まえながら高度な専門性や実践的な知見が必要な場合又は客観性の確保や多様な意見の反映が強く求められる場合には、必要に応じ学識経験者や民間等から意見聴取をする等第三者等の活用を図って参ります。
 実績評価における目標設定については、法律で求められている基準の範囲内で行うべきである。  金融庁における政策評価においては、金融庁設置法第3条の任務を基本とし、それを達成するための政策目標を設定し、評価を実施して参ります。
 なお、実績評価の目標設定の際には、ご指摘の点を踏まえ検討を進めて参ります。
 実績評価について、時系列評価において整合性を確保するため、定量的又は定性的な評価は極力毎期一定の指標により継続して行っていただきたい。  ご指摘の点を踏まえ、政策評価の実施に当たっては、適切な指標を用いるように検討を進めて参ります。
 評価結果が適時的確に政策に反映されることを期待している。
 また、国民に対する金融行政の説明責任を果たすという目的を踏まえると、評価結果がどのように政策に反映されたかを広く公表していただきたい。
 金融庁において実施した政策評価の実施結果や評価結果の政策への反映状況については、ホームページへの掲載等により公表を行って参ります。
 国民に対する金融行政の説明責任を果たすという目的を踏まえると、評価結果の公表に当たっては、評価に至った過程についてもできるだけ公表していただきたい。ただし、個人及び個別企業の未公開情報は、非公開とすべきである。  金融庁において実施した政策評価の実施結果や評価結果の政策への反映状況については、ホームページへの掲載等により公表を行うことを予定しています。その際には、できる限り評価の過程も含めて公表するように検討を進めて参ります。
 また、政策評価の情報の公開に当たり、国及び公共の安全を害する情報又は個人のプライバシーや企業秘密に関する情報が含まれる場合には、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)」の考え方に基づいて適切に対応して参ります。

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