平成13年6月22日
金融庁

FATFによる非協力国・地域リストの公表について

  • 1.  FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会(注))は22日、以下の17カ国・地域を国際的なマネー・ローンダリング対策に非協力的な国・地域(「非協力国」)として認定、公表した。FATFは、昨年6月に15の非協力国を公表していたが、これらの内、バハマ国、ケイマン諸島、リヒテンシュタイン公国及びパナマ共和国は、改善措置を取ったことが認められ非協力国リストから除外される一方、新たに6カ国が非協力国リストに追加された。

    クック諸島、ドミニカ国、 エジプト・アラブ共和国グアテマラ共和国ハンガリー共和国インドネシア共和国、イスラエル国、レバノン共和国、マーシャル諸島共和国、 ミャンマー連邦、ナウル共和国、 ナイジェリア連邦共和国、ニウエ、フィリピン共和国、ロシア連邦、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセントおよびグレナディーン諸島(下線は今回新たに追加)

    (注) FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的に推進することを目的としている。現在、日本を含む29の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。

  • 2.  FATFは、上記非協力国リストの公表とともに、国際金融システムを防護し世界的なマネー・ローンダリング対策の実効性を高めるため、FATF加盟国の金融機関に対し、非協力国の個人・法人との取引に特別な注意を払うよう要請している。更に、昨年6月の非協力国認定以来十分な改善措置を取っていないナウル共和国、フィリピン共和国及びロシア連邦との取引については、本年9月末までにこれらの国が十分な立法措置を取らない場合、金融機関に対し特に監視を強化するよう要請することを決定した。

    なお、公表文書は、FATFのウェブサイト(http://www.oecd.org/fatf/新しいウィンドウで開きます)に掲載される予定である。

本件についての問い合わせ先

総務企画局総務課特定金融情報室
小堀
03-3506-6055(直通)

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